チェコでもできるワーキングホリデー!ビザの概要と必要書類の詳細

チェコでもできるワーキングホリデー!ビザの概要と申請書類の詳細
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2018年11月1日より、チェコのワーキングホリデービザ申請が開始されました。
同日より在日チェコ大使館のウェブサイトにて、申請条件や申請方法について詳細が公開されています。
けれどお役所による文書なためか、頼みの詳細情報が中々読解力が必要なものとなっています。

この記事では、実際に在日チェコ大使館の領事部に問い合わせた内容をベースに、チェコワーキングホリデービザでは何ができるのか、どんな人が申請できるのか、また申請で必要な書類の詳細についてを、わかりやすく解説しています。

チェコワーキングホリデーの詳細情報

そもそもワーキングホリデー(ワーホリ)とはどんな制度かご存知ですか?
外務省によると、ワーキングホリデー制度の目的は以下のように説明されています。

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

外務省Webサイト ワーキング・ホリデー制度

チェコに限らず、ワーキングホリデー情報を扱うサイトの中には、渡航先での就業こそが目的のように書いているメディアもありますが、本来の目的はあくまで休暇です
現地での就労許可は滞在資金の補填のためなので、現地での就職を目的にワーキングホリデービザを取得するのはおすすめしません。

チェコのワーキングホリデービザの詳細

チェコのワーキングホリデービザは、毎年400人まで発給されます
このビザを受給することで、以下の事が可能となります。

  • 入国日から1年間、チェコに滞在することができる
  • 生活費補填のためにチェコ国内で就労することができる

注意事項として、ビザの発給から1年以内にチェコに入国しなかった場合、ワーキングホリデービザは失効します。
ビザの申請は余裕をもって行うのは当然ですが、渡航予定日からかけ離れて早く申請してもムダになってしまう可能性がありますので、ビザの申請の時期や渡航時期は、綿密に計画するようにしましょう。

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チェコワーキングホリデービザの申請条件

チェコワーキングホリデービザを受給できるのは、以下の条件を満たしている人です。

  • 日本国民である
  • これまでにチェコでワーキングホリデービザを取得したことがない
  • チェコに来る目的はあくまで休暇である
  • チェコワーキングホリデービザ申請日時点で18歳以上30歳以下である
  • 同伴ビザが必要な家族は伴わない
  • パスポートの有効期限が滞在予定期間よりも3か月以上先
  • 往復の航空券か帰りの航空券を買う資金がある
  • 最低でもチェコでの最初の1か月分の滞在費用を自分で賄うことができる
  • 健康である
  • チェコで使える医療保険を持っている
  • 犯罪歴がない
  • ビザの申請費用を支払うことができる

上記に当てはまる場合のみ、チェコのワーキングホリデービザを取得することができます。
また、パスポート以外の申請書類には有効期限があり、申請日の180日以内に発行されたものに限られます。
必要な書類が集まりしだい、間を置かずにビザ申請をするようにしましょう。

チェコのワーキングホリデービザ申請に必要な書類

チェコワーキングホリデービザの受給条件に当てはまっていることを確認したら、以下の書類を集めましょう。

  • ビザの申請用紙
  • 1年3か月以上の有効期限が残っているパスポート
  • パスポートサイズの写真2枚
  • 33,000czk(164,780円)以上の銀行口座残高証明
  • クレジットカード/デビットカードのコピー
  • 犯罪歴証明書

また、申請時には提出不要ですが、ビザの受取時には以下のものが必要となります。

  • 旅行医療保険加入証明書

実は在日チェコ大使館のワーキングホリデービザ情報ページにおける必要書類情報ですが、それぞれの書類について必要な情報がかなりざっくりと省かれています。
基本的に長期滞在ビザ申請書類と同様の準備が必要なのですが、そのあたりがきちんと書かれていないため、公式情報だけを見て申請を行った場合、書類不備となり再提出を求められる可能性が大です。
そういった事態を回避していただくためにも、各書類の詳細と必要な準備や手続きを解説します。

ビザの申請用紙

ビザの申請用紙は、以下のいずれかの方法で入手できます。

書類へはすべてブロック体のローマ字を使い、チェコ語で記入しなければなりません。
チェコ語で記入というとつい尻込みしてしまいますが、記入要項を長期ビザ申請ページ最下部の添付コーナーにある「Visa_Application_Instructions__jp」というリンクからワード文書をダウンロードできますので、こちらをご確認ください。
また、28.ビザの申請目的については滞在目的には「Ostaní/Other(その他)」に印をつけ、記述する(Specifikujte/Specify)の欄に「Pracovní dvolené – Japonsko(ワーキングホリデー―日本)」と記入しましょう。

1年3か月以上の有効期限が残っているパスポート

この項目は色々省略してますが、具体的には以下の条件を満たしているパスポートが必要です。

  • 失効期限が予定滞在期間よりも3か月以上先である
  • 2ページ以上の空白ページがある

1つ目の条件ですが、たとえばチェコへの入国予定日が2019年4月1日で丸1年滞在する場合、有効期限は2020年6月30日以降でなければなりません。
2つ目の条件についてはビザの貼り付け用に1ページと、入国・出国スタンプ用に1ページが必要です。
上記いずれかの条件を満たしていない場合は、パスポートを更新するか、査証ページの追加手続きを事前に行いましょう。

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パスポートサイズの写真2枚

35mm×45mmのパスポート用証明写真2枚が必要です。
1枚は申請書に貼り付け、もう1枚は裏面にローマ字で名字を記入して他の書類と一緒に提出してください。

33,000czk以上の口座残高証明

チェコ滞在の1か月目に必要な資金は33,000czk(約16.5万円)となっているため、それ以上の資金があることを証明しなければなりません。(2019年2月14日時点)
口座の残高証明の取得方法は銀行によって異なるので、お使いの銀行にお問い合わせください。
口座の残高証明が取得できたら、今度はこれをチェコ語に翻訳する必要があります。
1対1での完全な翻訳が必要なため、GoogleやExciteなどの自動翻訳は原則禁止です。(申請手続きの際に翻訳内容を確認され、翻訳が正しくない場合は再提出となります)
基本的には大使館にて紹介されているチェコ語翻訳士の方に依頼する、もしくはチェコ人やチェコ語のできる知り合いがいる場合は、その人に翻訳してもらいましょう。

≫チェコ語翻訳については、以下の記事にて詳しく解説しています。

クレジットカード/キャッシュカード

残高証明を取得した銀行口座から資金を引き出せる証明として、銀行口座のキャッシュカード、もしくはその口座から引き落としができるクレジットカードを持参します。
基本的には見せるだけでいいですが、カード表面のコピーを求められることもあるので、余裕があれば準備しておくといいでしょう。

犯罪歴証明書

公式ページで一番情報が不足しているのが、この犯罪歴証明書についてです。
まず必要な犯罪歴証明書については以下の条件に当てはまるものを準備しなければなりません。

  1. 日本の犯罪歴証明書
  2. 過去3年以内に6か月以上滞在した国のもの

2番目の項目については、留学やワーキングホリデー、仕事などで半年以上日本以外に滞在していた場合に当てはまります。
また、取得したすべての犯罪証明書は、各国のアポスティーユ認証を受けた上で、チェコ語に翻訳しなければなりません。

日本の犯罪歴証明書は住民票のある都道府県の警察本部で取得し、その後外務省にてアポスティーユ認証を受けます
他国の犯罪歴証明書については、それぞれの国の在日大使館、もしくは外務省にて犯罪歴証明書およびアポスティーユ認証の取得方法をご確認ください。

旅行医療保険加入証明書

旅行医療保険は、ビザを受け取る際に見せればいいので、申請する時点ではまだ準備する必要はありません

ワーキングホリデー情報ページではチェコ以外にもEU加盟国や日本の旅行医療保険でも可とされていますが、実は旅行医療保険については様々な条件があるため、基本的には在日チェコ大使館が紹介しているチェコの保険会社(長期ビザ情報ページ下部の補遺2参照)から外国人向けの保険を購入することが推奨されています。

もし何らかの事情で日本、もしくはEU加盟国の保険会社から購入したい場合は、購入を検討している保険の内容を在日チェコ大使館の領事部に伝え、その保険が条件をクリアしているか確認してください。
日本やEU加盟国の保険でOKとされた場合、ビザ受け取りの際に保険契約及び一般保険約款のチェコ語の認証翻訳を提出し、翻訳認証を受ける必要があります
こういった手間暇や翻訳にかかる費用からも、よほどの理由がない限りは、チェコの保険会社にて外国人向けの旅行医療保険購入をおすすめします。

移民法の改定により、2021年8月2日より、チェコの長期滞在ビザ・長期滞在許可の申請で認められる外国人向け旅行保険がPojistovna VZP, a.s.のものに限定されるようになりました。
詳細については以下のニュース記事をご確認ください。

チェコワーキングホリデービザ申請の際の注意事項

チェコのワーキングホリデービザに申請する際には、以下の3点に注意してください。

  • 東京の在日チェコ大使館で対面でのみ受け付け
  • ビザ申請手続きはメールでの事前予約が必要
  • 領事部の開館時間は月・水・金の10:00-12:00のみ
  • 基本的に申請時にパスポートを預けなければならない

まず最初の項目ですが、ビザの手続きのためには日本のどの地方に住んでいても、東京にある在日チェコ大使館に直接行かなければなりません

次に、ビザの申請手続きを行うには、事前に申請予約が必要です。
思い立ったその日に領事部を訪れても受け付けてはもらえないのでご注意ください。

また、基本的にビザ申請時にパスポートを預ける必要があります
申請後に海外への旅行や出張などの予定がある場合は持ち帰ることもできますが、その場合はビザが承認された後、一度パスポートを大使館へと持参、もしくは郵送しなければなりません。
ちなみにビザ発給には時間がかかることから、パスポートを持参した当日ににビザを受け取ることはできない点にも注意しましょう。

⇒ 事前予約の手続き方法は以下のリンクからご確認ください

おわりに

外国に住んでみたい人にとって、渡航先での長期間滞在と就労が認められるワーキングホリデーは夢のような制度です。
チェコでもワーキングホリデーが始まったことはとても喜ばしい事ですし、これを機にチェコを訪れる人が増えるととても嬉しいです。
そのためにも、第一の砦である申請手続きで躓いてしまっては残念ですよね。
この記事が少しでも、チェコのワーキングホリデーに申請する人の手助けになりましたら幸いです。

ヒサノアスカ
アメリカ語学留学、オーストラリア&カナダワーホリ、デンマーク留学ののち、チェコ語学留学から現地採用を経て、5年以上の継続滞在によりチェコ永住権を自力で取得。
現在はプラハでフリーランスとして活動する傍ら、海外移住・旅行情報発信ブログa-h.workおよび当チェコポータルを運営中。

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