チェコ移住者が知っておくべき、2020年に施行予定の新法案

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どの国でも毎年新しい法律ができたり、また既存の法律が変更されたりしますが、それはチェコでも例外ではありません。
2020年中に予定されている法改正や新法施行の中には、チェコへの移住者が知っておくべきものもいくつか含まれていますが、その中でも特に重要なものをご紹介します。

最低賃金の値上げ

2020年1月1日より、チェコ国内において最低月給が14,600 CZK(約73,000円)に、最低時給が87.3 CZK(約437円)に値上がりしました。
この変更により、職種や資格、また業務内容の難易度によって設定される保障賃金も14,600 CZK~29,200 CZKに変更されています。

病欠届の電子化と紙の病欠届の廃止

これまで医師の指示による病欠の際には、紙の病欠届を職場に提出しなければなりませんでしたが、2020年中に病欠届の電子化が実施され、紙の病欠届が廃止されます。

電子化が実施されると、病欠届はチェコ社会保障局のデータベースに登録されることになり、従業員は職場にメールや電話で連絡を入れるだけでよくなります。

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Airbnbなどの民泊に対する法整備

市区町村はあらゆる有料の宿泊施設利用者に対して居住費を課すことができるようになります。
これはホテル・ホステル等だけでなく、Airbnbのような家やアパートの短期レンタルも含まれており、2020年中は最大21 CZK/日、また数年以内には最大50 CZK/日と設定されるようです。

会社所有者の明示に関する法案

ここ数年、会社の登記に所有者を明示するよう要求されていましたが、違反に対する処罰は特にありませんでした。
ですが12月に施行が予想されている新法案によると、会社の所有者を登記に明示しない場合の罰金は最大250,000 CZK(約125万円)となるようです。

また、この法案では会社所有者として登録された人はその氏名や居住国などの情報を公開することなども定められているとのことです。

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携帯電話サービスプロバイダの乗り換えが簡単に!

この4月より、携帯電話サービスプロバイダの乗り換えがより簡単になります。
これまで携帯電話サービスの解約の際には、契約更新までの総料金の20%を違約料金として支払わなければなりませんでしたが、この割合が5%に引き下げられます。
また、期間を定めて契約を結んでいた場合、使用開始から3か月以降の契約解除に対する違約料金は発生しなくなります。
更にはプロバイダ変更のための解約日数も10日から2日へと変更されます。

売上の電子記録化(EET)

売上の電子記録(EET)が、5月より開始されます。
手工業者、フリーランサー、医師、弁護士、また配管工など、何らかのサービスを提供する人は、すべての現金支払いを電子記録にて登録しなければならなくなります。

ニュース元

Expats.cz: Live or work in the Czech Republic? 6 new laws to know in 2020
https://news.expats.cz/prague-business/6-new-laws-in-2020-that-will-affect-people-living-in-the-czech-republic/

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